事業再構築補助金(第12回公募)のポイント

福田結愛

事業再構築補助金の第12回公募が始まりました。

このブログでは、第11回公募と第12回公募でどのような変更点があるのかをまとめています。

申請枠(事業類型)や事業再構築の定義の変更、審査方法の変更など様々あります。

大きく変わっている部分も多いので一つずつチェックしていきましょう!

 目次

申請枠(事業類型)について

事業再構築の定義について

金融機関による確認書について

補助対象経費について

事前着手制度について

審査について

提出書類について

それでは早速見ていきましょう!

申請枠(事業類型)について

申請枠(事業類型)は大きく変更されています。

第11回公募、第12回公募の事業類型比較

第12回公募では、①成長分野進出枠、②コロナ回復加速化枠、③サプライチェーン強靭化枠の3つの申請枠(事業類型)があります。

これらの他、上乗せ措置として、「卒業促進」と「中長期大規模賃金引上促進」があります。

申請枠に関わらず、申請する全事業者は、以下の3点を満たす必要があります。

[TABLE]

これに加えて、①成長分野進出枠、②コロナ回復加速化枠で申請する場合の要件は以下のとおりです。

①成長分野進出枠

「通常類型」と「GX進出類型」の2種類があります。

[TABLE]

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②コロナ回復加速化枠

「通常類型」と「最低賃金類型」の2種類があります。

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*これまで多くの人が利用していた「売上高等減少要件」が撤廃されました。

*サプライチェーン強靭化枠、上乗せ措置、その他詳細な情報については公募要領(https://jigyou-saikouchiku.go.jp/pdf/koubo.pdf)をご確認ください。

事業再構築の定義について

「地域サプライチェーン維持・強靭化」が創設されました

これまで「事業再構築」とは「新市場進出(新分野展開・業態転換)」「事業転換」「業種転換」「事業再編」「国内回帰」の5つを指していましたが、これに「地域サプライチェーン維持・強靭化」が新たに加わりました。

事業再構築の定義

「地域サプライチェーン維持・強靭化」とは

地域のサプライチェーンにおいて必要不可欠であり、その供給に不足が生じ、又は、生ずるおそれのある製品について、その製造方法が先進性を有する国内生産拠点を整備することを指します。

「地域サプライチェーン維持・強靭化」に該当するためには

①地域不可欠性要件、②導入設備の先進性要件、③新事業売上高10%等要件の3つを満たす必要があります。

②及び③についてはこれまでもあった要件ですので、ここでは割愛します。

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「地域サプライチェーン維持・強靭化」の要件を満たす例

地域サプライチェーン維持・強靭化の例

再構築補助金を申請するためには

「新市場進出(新分野展開・業態転換)」「事業転換」「業種転換」「事業再編」「国内回帰」「地域サプライチェーン維持・強靭化」の6つのうち、いずれか1つを満たす必要があります。

詳しくは「事業再構築指針の手引き」(https://jigyou-saikouchiku.go.jp/pdf/download/shishin_tebiki012.pdf)をご確認ください。

金融機関による確認書について

これまでは補助金額3,000万円を超える案件の場合、金融機関による確認書が必要でした。

第12回公募では、金融機関等から資金提供を受けて補助事業を実施する場合は、資金提供元の金融機関等による事業計画の確認を受ける必要があります。

(資金提供を受けずに自己資金のみで補助事業を実施する場合のみ「認定経営革新等支援機関による確認書」のみの提出で要件を満たします。)

補助対象経費について

【機械装置・システム構築費】

以下の内容が、公募要領に追記されています。

[TABLE]

事前着手制度について

第12回公募では、事前着手制度は原則廃止になりました。

ただし、以下の場合に限り、事前着手届出の手続きを行うことができます。

①第10回、第11回公募において、物価高騰対策・回復再生応援枠または最低賃金枠の補助金交付候補者として不採択となった事業者が、第12回公募において、コロナ回復加速化枠(通常類型または最低賃金類型)に申請する場合

②第10回公募において、サプライチェーン強靱化枠の補助金交付候補者として不採択となった事業者が、第12回公募において、サプライチェーン強靱化枠に申請する場合

事前着手届出が受理された場合は、令和4年12月2日以降に発注等を行なった事業に要する経費を補助対象とすることができます。

審査について

審査については、書面審査での審査項目の変更があるほか、口頭審査が新たに始まります。

【書面審査】

客観的な審査を実施するため、事業計画書は原本に加えて、事業者名や代表者名などの申請者を特定できる情報をマスキング処理したものを別途提出します。

また、これまでの審査項目は事業化点、再構築点、政策点に分けられていましたが、第12回公募では新事業の有望度、事業の実現可能性、公的補助の必要性、政策点となりました。

審査項目の変更内容

新しく追加された審査項目の例

・自社にとって参入可能な事業か

・競合は網羅的に調査されているか

・自社の優位性が容易に模倣可能なものとなっていないか

・川上・川下への経済波及効果が大きい事業や社会的インフラを担う事業、新たな雇用を生み出す事業など、国が補助する積極的な理由がある事業はより高く評価

詳しくは公募要領(https://jigyou-saikouchiku.go.jp/pdf/koubo.pdf)でご確認ください。

【口頭審査】

一定の審査基準を満たした事業者の中から必要に応じて、オンラインによる口頭審査が行われます。

口頭審査の対象となる基準や審査の内容に関する問い合わせは受け付けないようです。

審査内容:本事業に申請された事業計画について、事業の適格性、革新性、優位性、実現可能性等の観点について審査されます。

提出書類について

固定資産台帳の添付が必要になりました。

(補助対象とする機械装置等が、既存事業で使用している機械装置等の置き換えでないことを確認するため。)

以上が、第12回公募の主な変更点です。

詳しい内容は、公募要領や事業再構築指針の手引きをしっかり読み込みましょう!

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