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事業再構築補助金の交付申請について

3月4日に「補助事業の手引き」が更新されました。

第10回公募以降の補助金交付候補者はチェックしましょう。




交付申請について



主な変更点は以下の通りです。


・発注先1者あたりの見積額の合計が50万円(税抜)未満の場合は見積書1者(例外あり)(広告宣伝・販売促進費は2者以上)


合計50万円(税抜)未満の場合は1者からの見積書が必要というのは変更ありません。今回から、広告宣伝・販売促進費については50万円(税抜)未満は2者以上、50万円(税抜)以上は3者以上の見積書が必要になります。




・発注先1者あたりの見積額の合計が50万円(税抜)以上の場合は見積書が3件以上必要


これまで、中古品の購入の場合は3者からの見積書が必要でしたが、新品でも合計50万円(税抜)以上の見積もりとなる場合は3者以上の見積書が必要になりました。(中古品の購入の場合も変わらず3者からの見積書が必要です。)



・機械装置費は10万円(税抜)以上が補助対象


機械装置費にかかる経費の下限の設定はありませんでしたが、今回からは10万円(税抜)以上が補助対象となっています。

これについては、以下の文言が追加されており、「一過性の支出」や「資産性のない経費」を排除するためのものなのではないかと思います。


※ 本事業では、中小企業等が将来にわたって持続的に競争力強化を図る取組を支援することを目的としており、基本的に、事業拡大につながる事業資産(有形・無形)への相応規模の投資をしていただく必要があります。このため、一過性の支出と認められるような支出が補助対象経費の大半を占めるような場合には、本事業の支援対象にはなりません。例えば、資産性のない経費のみを計上する事業や、1つの経費区分だけに大半の経費を計上する事業等、特段の事由がある場合には、その理由を明らかにした理由書を添付書類に追加して提出してください。


また、「ペーパーカンパニーや販売実績が全くない業者等」、「建設業許可を有さない業者」からの見積もりは認められない、と新たに明記されました。


このブログを見る方に、故意にそのような業者に見積もりを依頼する方はいないと思いますが、知らなかったでは済まない可能性もありますので、今一度ご注意ください。



ペーパーカンパニーや販売実績が全くない業者等からの相見積書は認められません。発覚した場合には、虚偽の内容を含む申請として採択取消又は交付決定取消となります。
建築業許可が必要な規模の建物においては、建設業許可を有さない業者からの見積もりは認められません。発覚した場合には虚偽の内容を含む申請として不採択又は交付決定取消となります。


このブログでは、補助金交付候補者全員に関係のありそうな項目を抜粋しました。

詳しくは、補助事業の手引きを確認してください。


当社、ダコタローカルコンサルティング株式会社では各種補助金の申請手続き支援を行なっています。



採択者向けのブログはこちら

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