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インボイス制度が始まります!

更新日:2023年10月19日

インボイス=適格請求書


インボイスとは「適格請求書」のことを言います。


インボイス制度は令和5年10月1日から開始されます。


インボイスを発行するためには、適格請求書発行事業者の登録申請が必要です。




適格請求書はなぜ必要?

適格請求書がない→消費税を余分に納税、適格請求書がある→消費税を適正に納税

事業者が消費税を適正に納税するためには、インボイスの交付を受け、保存することが必要です。


適格請求書がない場合は、消費税を余分に納税する必要があります


納付する消費税の計算方法 売上税額ー仕入税額=納付税額 →仕入税額控除にはインボイスの保存が必要→インボイスがなければ仕入税額控除できない

国税庁「(令和5年4月)免税事業者のみなさまへ」リーフレットより引用



仕入税額控除とは?


仕入税額控除は「仕入や経費の消費税額」を売上の消費税額から差し引く計算のことです。


この場合の「仕入や経費」は次のようなものがあります。


・商品などの棚卸資産の購入

・原材料等の購入

・機械や建物等のほか、車両や器具備品等の事業用資産の購入または賃借

・広告宣伝費、厚生費、接待交際費、通信費、水道光熱費などの支払

・事務用品、消耗品、新聞図書などの購入

・修繕費

・外注費


なお、給与等の支払いは含まれません。


消費税の負担と納付の流れ


適格請求書発行事業者になるべきなのか?


売上先が消費者等の場合は、適格請求書発行事業者の登録は必要ありません



一方で、売上先が課税事業者である場合は、適格請求書発行事業者の登録が必要です。


売上先が課税事業者であるにもかかわらず適格請求書発行事業者とならなかった場合は、


値引きを求められることや、取引を打ち切られるおそれがあります


売上先が課税事業者→適格請求書発行が必要、売上先が消費者等→適格請求書発行の必要なし

ちなみに、「課税事業者」、「免税事業者」、「簡易課税制度を選択している課税事業者」については下の表のとおりです。

課税事業者

基準期間の課税売上高が1000万円を超える事業者は消費税の納税義務者となり、消費税の申告及び納付を行う必要があります。

免税事業者

基準期間の課税売上高が1000万円以下の事業者は、原則として消費税の納税義務が免除され、消費税の申告及び納付を行う必要はありません。

簡易課税制度を選択している課税事業者

基準期間の課税売上高が5000万円以下の事業者で「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出した場合、事業区分に応じて定められたみなし仕入率(*)を乗じて算出した金額を売上に係る消費税額から控除することができます。

* (参考)簡易課税制度を適用するときの事業区分およびみなし仕入率は、次のとおりです。

事業区分に応じたみなし仕入率

適格請求書発行事業者にならなかった場合の取引先への影響


<卸売業者が免税事業者である場合>


免税事業者である卸売業者は適格請求書を発行できないため、


小売業者は適格請求書の発行を受けられず、仕入税額控除ができません



免税事業者から仕入れた場合(売上額11,000円、仕入額7,700円)、これまでは納付額が3,000円であったが、インボイス制度導入後は10,000円の納付が必要になる。

上の図のように、免税事業者から仕入れをした小売業者は、


仕入税額控除を使えないため余分に消費税を納付する必要があります。


小売業者としてはこれは避けたいですよね。


このため取引を停止されたり、値引きを求められるおそれがあるのです。



適格請求書発行事業者になったら


・適格請求書(インボイス)を発行することができます


・取引の相手方(課税事業者)から求められたときは、適格請求書を交付しなければなりません(交付義務


・課税事業者となるため、課税売上高が1,000万円以下であっても、消費税の申告・納付が必要です


仕入先が適格請求書発行事業者か確認しましょう(仕入先が免税事業者の場合、経過措置があります)

仕入先が免税事業者の場合の経過措置

・現在使用している請求書等の様式の改定や、取引先への登録番号の通知などの準備が必要です


<インボイスの記載事項>

インボイスの記載項目①適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号②取引年月日③取引内容④税率ごとに区分して合計した対価の額及び適用税率⑤税率ごとに区分した消費税額等⑥書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称


まとめ


インボイス制度は令和5年10月1日から始まります。


・適格請求書発行事業者になる場合は、できるだけ早く登録申請手続きをしましょう。


・適格請求書発行事業者の登録をするかどうかは事業者の任意です。


・取引の相手方(売上先)が消費者、免税事業者や簡易課税制度を選択している課税事業者である場合など、取引先が適格請求書を必要としない場合もあります




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